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手作りぬいぐるみの著作権について
手作りぬいぐるみの著作権について
手作りの作品は著作権に気をつける必要があります。
自分で作って楽しんだり、プレゼントとして作成するだけの場合は著作権に関して考慮する必要はありません。
一方販売をする場合、もっともトラブルになることが多いのが著作権の問題です。
著作権に違反した場合、侵害者に対して10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる可能性があります。
実際、フリマアプリで有名キャラクターを使いハンドメイド販売をしていた利用者が逮捕されるなど、ニュースになった事例もあります。
商標登録されたロゴなど(高級ブランドのマークなど)を使う商標権違反、登録意匠されたデザインなどを使用する意匠権違反ももちろん禁止です。
その場合も、程度によっては刑事罰が課せられることがあります。
法に違反しない手作り作品の大前提は、自分のオリジナルのアイディア、工程で作られたものということです。 本に記載されている作品を無断でマネして販売してはいけません。とくに「無断での製作、販売は著作権違反で禁じられています。」と記載がある場合、利益目的で販売すると大きなトラブルになる可能性があります。
色や形を変えて少し手を加えただけのものもダメです。
しかし、本に記載されている技術、着色方法、縫い方、パーツの加工方法などをマネして作品を作ることは問題ありません。
図案を使用するときは、そのまま使うことは出来ませんが、参考にオリジナルの型紙を作って制作したものを販売することは可能です。
手芸品などで販売されているキットを使った商品、作り方が公開されているレシピサイトや、無料配布しているレシピを使用した商品は基本的に商用化出来ません。
弊社のぬいぐるみキットや型紙は、手作りを楽しんでいただくためにご活用いただけますと幸いです。